人事院規則九―八二(俸給の半減) 第6条(俸給の日割計算)
月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
この条文の基本情報
俸給の日割計算とは何ですか?
定義俸給の日割計算とは、人事院規則九―八二(俸給の半減)第6条に定められた規定で、「月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第6条(俸給の日割計算)は、日本の人事院規則九―八二(俸給の半減)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第6条の条文原文は「月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。」で始まります。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第6条の前の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第5条です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第6条の次の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09082000 - 本サイト収録
人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09082000/6
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