日本国有鉄道改革法 第2条(国等の責務)
- 国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。
- 2.日本国有鉄道は、日本国有鉄道の改革が国民生活及び国民経済にとつて緊急の課題であることを深く認識し、その組織の全力を挙げて、この法律に定める方針に基づく施策が確実かつ円滑に実施されるよう最大限の努力を尽くさなければならない。
この条文の基本情報
国等の責務とは何ですか?
定義国等の責務とは、日本国有鉄道改革法第2条に定められた規定で、「国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道改革法第2条(国等の責務)は、日本の日本国有鉄道改革法に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道改革法第2条の条文原文は「国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。」で始まります。
- 日本国有鉄道改革法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国有鉄道改革法の公布日は昭和61年12月4日です。
- 日本国有鉄道改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道改革法第2条の前の条は日本国有鉄道改革法第1条です。
- 日本国有鉄道改革法第2条の次の条は日本国有鉄道改革法第3条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000087 - 本サイト収録
日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000087/2