北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第2条(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)
法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。
この条文の基本情報
法第七条第一号チに規定する政令で定める施設とは何ですか?
定義法第七条第一号チに規定する政令で定める施設とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第2条(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。」で始まります。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和61年7月4日です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第2条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第1条です。
- 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第2条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000252 - 本サイト収録
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000252/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。