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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第3条(法第七条第二号に規定する政令で定める事業)

  1. 法第七条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一港湾の整備に関する事業
  3. 二海岸の整備に関する事業

この条文の基本情報

法第七条第二号に規定する政令で定める事業とは何ですか?

定義法第七条第二号に規定する政令で定める事業とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条(法第七条第二号に規定する政令で定める事業)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和61年7月4日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第2条です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000252
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000252/3

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