受講中の講座ブックマーク無料で登録

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第4条(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

  1. 法第七条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
  2. 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げる事業(道道又は道の区域内の市町道に関する事業にあつては、同項第二号及び第五号に掲げる事業並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装)以外の事業
  3. 二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
  4. 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
  5. 四公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業
  6. 五都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
  7. 六義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
  8. 七学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
  9. 八学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の建物の新築、増築又は改築に関する事業
  10. 九土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
  11. 十港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
  12. 十一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
  13. 十二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下この号において単に「一般廃棄物処理施設」という。)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽及びごみ処理施設(一般廃棄物処理施設に該当するものを除く。)の整備に関する事業
  14. 十三消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設の整備に関する事業
  15. 十四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の整備に関する事業

この条文の基本情報

国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲とは何ですか?

定義国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲とは、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)は、日本の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満の…」で始まります。
  3. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和61年7月4日です。
  4. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条の前の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条です。
  6. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条の次の条は北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000252
  • 本サイト収録北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000252/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›