プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第1条(プログラムの著作物の複製物)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
この条文の基本情報
プログラムの著作物の複製物とは何ですか?
定義プログラムの著作物の複製物とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第1条(プログラムの著作物の複製物)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第1条の条文原文は「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の公布日は昭和61年8月29日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第1条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000287 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000287/1
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