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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第2条(プログラム登録に関する証明の請求)

  1. 法第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。
  2. 一請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 二代理人により請求するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  4. 三請求に係るプログラム登録がされた著作物(次条及び第四条において「登録プログラム著作物」という。)の登録番号
  5. 2.前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
  6. 一請求者が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料
  7. 二代理人により請求するときは、その権限を証明する書面
  8. 3.第一項の記録媒体は、前条に規定する磁気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。

この条文の基本情報

プログラム登録に関する証明の請求とは何ですか?

定義プログラム登録に関する証明の請求とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条(プログラム登録に関する証明の請求)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の公布日は昭和61年8月29日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第1条です。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000287
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000287/2

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