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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第3条(証明書の交付等)

  1. 文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。
  2. 2.文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。

この条文の基本情報

証明書の交付等とは何ですか?

定義証明書の交付等とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条(証明書の交付等)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の公布日は昭和61年8月29日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条です。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000287
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000287/3

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