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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第4条(証明手数料)

  1. 法第四条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第二条第一項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第一条の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。
  2. 一磁気ディスク三万千百円
  3. 二マイクロフィルム三万千百円と、一のマイクロフィルムに記録された内容について電子計算機による情報処理を行うために必要な費用を勘案してマイクロフィルムの種類に応じて一万円を超えない範囲内で文部科学省令で定める額に請求に係るマイクロフィルムの数を乗じて得た額に三万円を加えた額とを合算した額

この条文の基本情報

証明手数料とは何ですか?

定義証明手数料とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第二条第一項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第一条の複製物の種類の区分に応じ、請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条(証明手数料)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第二条第一項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第一条の複製物の種類の区分に応じ、請…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の公布日は昭和61年8月29日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第3条です。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000287
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000287/4

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