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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第5条(登録手数料)

法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。

この条文の基本情報

登録手数料とは何ですか?

定義登録手数料とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条(登録手数料)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の公布日は昭和61年8月29日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条です。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000287
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000287/5

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