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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第6条(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用)

法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第一項及び第三条並びに著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第三十四条の六、第三十六条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条の規定中「文化庁長官」とあるのは「法第五条第一項に規定する指定登録機関」と、同令第二十条中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項、第三十四条の六、第三十六条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第五条の手数料」とする。

この条文の基本情報

指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用とは何ですか?

定義指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第一項及び第三条並びに著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第6条(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第一項及び第三条並びに著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十一…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の公布日は昭和61年8月29日です。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第6条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第5条です。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第6条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000287
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000287/6

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