預託等取引に関する法律施行令 第1条(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)
- 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項第二号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。
- 一ゴルフ場を利用する権利
- 二スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
- 三語学を習得させるための施設を利用する権利
- 四人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利
この条文の基本情報
法第二条第一項第二号イの政令で定める権利とは何ですか?
定義法第二条第一項第二号イの政令で定める権利とは、預託等取引に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行令第1条(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)は、日本の預託等取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行令第1条の条文原文は「預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行令の公布日は昭和61年11月11日です。
- 預託等取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行令第1条の次の条は預託等取引に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000340 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000340/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。