預託等取引に関する法律施行令 第2条(法第二条第二項の政令で定める者)
法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者並びに同条第十六項に規定する暗号資産交換業者とする。
この条文の基本情報
法第二条第二項の政令で定める者とは何ですか?
定義法第二条第二項の政令で定める者とは、預託等取引に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行令第2条(法第二条第二項の政令で定める者)は、日本の預託等取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同…」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行令の公布日は昭和61年11月11日です。
- 預託等取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行令第2条の前の条は預託等取引に関する法律施行令第1条です。
- 預託等取引に関する法律施行令第2条の次の条は預託等取引に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000340 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000340/2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。