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預託等取引に関する法律施行令 第4条(法第四条第一項の政令で定める事項)

  1. 法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
  3. 二物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
  4. 三物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法
  5. 四預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
  6. 五預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
  7. 六金利、通貨の価格又は商品市場(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項
  8. 七預託等取引契約の解除に関する事項(法第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)

この条文の基本情報

法第四条第一項の政令で定める事項とは何ですか?

定義法第四条第一項の政令で定める事項とは、預託等取引に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預託等取引に関する法律施行令第4条(法第四条第一項の政令で定める事項)は、日本の預託等取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 預託等取引に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 預託等取引に関する法律施行令の公布日は昭和61年11月11日です。
  4. 預託等取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預託等取引に関する法律施行令第4条の前の条は預託等取引に関する法律施行令第3条です。
  6. 預託等取引に関する法律施行令第4条の次の条は預託等取引に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000340
  • 本サイト収録預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000340/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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