預託等取引に関する法律施行令 第5条(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)
- 法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
- 一事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
- 二法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人とは何ですか?
定義法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人とは、預託等取引に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預託等取引に関する法律施行令第5条(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)は、日本の預託等取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 預託等取引に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 預託等取引に関する法律施行令の公布日は昭和61年11月11日です。
- 預託等取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預託等取引に関する法律施行令第5条の前の条は預託等取引に関する法律施行令第4条です。
- 預託等取引に関する法律施行令第5条の次の条は預託等取引に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000340 - 本サイト収録
預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000340/5
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