基準点測量作業規程準則 第12条(標識)
- 基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。
- 2.前項の標識を設置する場合には、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
- 3.第一項の基準点については、点の記を作成するものとする。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、基準点測量作業規程準則第12条に定められた規定で、「基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準点測量作業規程準則第12条(標識)は、日本の基準点測量作業規程準則に含まれる条文です。
- 基準点測量作業規程準則第12条の条文原文は「基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 基準点測量作業規程準則の公布日は昭和61年11月18日です。
- 基準点測量作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準点測量作業規程準則第12条の前の条は基準点測量作業規程準則第11条です。
- 基準点測量作業規程準則第12条の次の条は基準点測量作業規程準則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051 - 本サイト収録
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000002051/12
基準点測量作業規程準則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。