基準点測量作業規程準則 第13条(観測、測定及び計算)
- 基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
- 2.基準点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、基準点網図及び基準点測量成果簿に取りまとめるものとする。
この条文の基本情報
観測、測定及び計算とは何ですか?
定義観測、測定及び計算とは、基準点測量作業規程準則第13条に定められた規定で、「基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準点測量作業規程準則第13条(観測、測定及び計算)は、日本の基準点測量作業規程準則に含まれる条文です。
- 基準点測量作業規程準則第13条の条文原文は「基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。」で始まります。
- 基準点測量作業規程準則の公布日は昭和61年11月18日です。
- 基準点測量作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準点測量作業規程準則第13条の前の条は基準点測量作業規程準則第12条です。
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- 正式書式
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051 - 本サイト収録
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000002051/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。