基準点測量作業規程準則 第5条(測量の基礎とする点)
基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)を基礎として行わなければならない。
この条文の基本情報
測量の基礎とする点とは何ですか?
定義測量の基礎とする点とは、基準点測量作業規程準則第5条に定められた規定で、「基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準点測量作業規程準則第5条(測量の基礎とする点)は、日本の基準点測量作業規程準則に含まれる条文です。
- 基準点測量作業規程準則第5条の条文原文は「基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。」で始まります。
- 基準点測量作業規程準則の公布日は昭和61年11月18日です。
- 基準点測量作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準点測量作業規程準則第5条の前の条は基準点測量作業規程準則第4条です。
- 基準点測量作業規程準則第5条の次の条は基準点測量作業規程準則第6条です。
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- 正式書式
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051 - 本サイト収録
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000002051/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。