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基準点測量作業規程準則 第6条(位置及び方向角の表示の方法)

  1. 基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
  2. 2.方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。

この条文の基本情報

位置及び方向角の表示の方法とは何ですか?

定義位置及び方向角の表示の方法とは、基準点測量作業規程準則第6条に定められた規定で、「基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準点測量作業規程準則第6条(位置及び方向角の表示の方法)は、日本の基準点測量作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 基準点測量作業規程準則第6条の条文原文は「基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。」で始まります。
  3. 基準点測量作業規程準則の公布日は昭和61年11月18日です。
  4. 基準点測量作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基準点測量作業規程準則第6条の前の条は基準点測量作業規程準則第5条です。
  6. 基準点測量作業規程準則第6条の次の条は基準点測量作業規程準則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051
  • 本サイト収録基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000002051/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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