消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第13条(屈とう性)
- 消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。次項において同じ。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第十六条第一項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュートン以下、下限である場合は二百ニュートン以下であり、かつ、曲げた場合において、き裂、変形等が生じないものでなければならない。
- 2.消防用吸管は、その呼称に応じ、前項の表に掲げる長さを円周の長さとして、次の図一のように二回巻いて固定した状態で二十四時間放置した場合において、き裂、変形等が生ぜず、かつ、その一端を次の図二のように取り付け、その一巻分を解き、他の一巻分が解いた部分の荷重となるように鉛直につり下げた場合において、残留ひずみ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。)が三分以内に、その呼称に応じ、同項の表に掲げる長さの五パーセント以下となるものでなければならない。
この条文の基本情報
屈とう性とは何ですか?
定義屈とう性とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第13条(屈とう性)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第13条は第二章 消防用吸管に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第13条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第12条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第13条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第14条です。
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- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/13