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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防用吸管の技術上の規格を定める省令

  • 昭和六十一年自治省令第二十五号・省令・公布 昭和61年10月15日・本則23条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和六十一年自治省令第二十五号です。
  2. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  4. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令は全 29 条です。
  6. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の内訳は本則 23 条、附則 6 条です。
第一章 総則
第2条(用語の意義)別タブで開く ›

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一消防用吸管1動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「ポンプ規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。2

二大容量泡放水砲用吸管1石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(ポンプ規格省令第二条第四号に規定するものをいう。)又は大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(ポンプ規格省令第二条第五号に規定するものをいう。)に使用する消防用吸管をいう。2

三呼び径1大容量泡放水砲用吸管の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。2

第二章 消防用吸管
第3条(構造)別タブで開く ›

消防用吸管(大容量泡放水砲用吸管を除く。以下この章において同じ。)の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

一きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。

二補強線は、ゴム(天然ゴム及びその誘導体をいう。以下同じ。)、合成ゴム又は合成樹脂で覆われていること。

三布又は補強線(合成樹脂製のものを除く。)が露出している部分には、はつ水性の塗料の塗布、ゴムによる被覆等の防水処理が施されていること。

第4条(内径)別タブで開く ›

消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。) K 六三三〇―一(ゴム及びプラスチックホース試験方法―第一部:ホース及びホースアセンブリの寸法測定)のホースの内径寸法測定D法により測定した場合において、その呼称に応じ、次の表の下欄に掲げる範囲内の寸法でなければならない。ただし、結合金具の装着部(たけのこ式のものを除く。)に装着する部分にあつては、この限りでない。

第5条(材料)別タブで開く ›

消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。

一ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。

二ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。

三合成樹脂は、第一号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。

四金属製の補強線は、JIS1Z2二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。3

第6条(各層間の密着強さ)別タブで開く ›

消防用吸管の各層間の密着強さは、JIS K 六三三〇―六(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間にあつては五十ニュートン、補強線の内側にあつては七十ニュートンの荷重をそれぞれ一分間加えた場合において、はく離距離が二十五ミリメートル以下でなければならない。この場合において、試験片は軸方向と垂直の切り口をもち、長さが二十四・五ミリメートルから二十五・五ミリメートルまでのリング状のものとする。

第7条(長さ)別タブで開く ›

消防用吸管の長さは、当該消防用吸管に表示された長さからその長さの百五パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。

第8条(質量)別タブで開く ›

消防用吸管の質量は、乾燥した状態で、その呼称に応じ、長さ一メートルにつき次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

第9条(折り曲げ)別タブで開く ›

消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百のものにあつては四十五度の折り曲げを毎分六回の割合で二千回繰り返した後に、次条から第十二条までの試験を行つた場合において、異常を生じないものでなければならない。

第10条(耐圧力)別タブで開く ›

長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、次の表に掲げる状態及び呼称に応じ、同表に掲げる数値の水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。

第11条(耐負圧力)別タブで開く ›

長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を九十四キロパスカル以上として十分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント以上の縮みが生じないものであり、かつ、大気圧に戻した後十分以内にその縮みが二パーセント以下となるものでなければならない。

第12条(伸び)別タブで開く ›

消防用吸管は、その呼称に応じ、第十条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、呼称が百五十から五十までのものにあつては二十パーセント以下、呼称が四十及び二十五のものにあつては三十五パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが五パーセント以下となるものでなければならない。

第13条(屈とう性)別タブで開く ›

消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。次項において同じ。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第十六条第一項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュートン以下、下限である場合は二百ニュートン以下であり、かつ、曲げた場合において、き裂、変形等が生じないものでなければならない。

2消防用吸管は、その呼称に応じ、前項の表に掲げる長さを円周の長さとして、次の図一のように二回巻いて固定した状態で二十四時間放置した場合において、き裂、変形等が生ぜず、かつ、その一端を次の図二のように取り付け、その一巻分を解き、他の一巻分が解いた部分の荷重となるように鉛直につり下げた場合において、残留ひずみ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。)が三分以内に、その呼称に応じ、同項の表に掲げる長さの五パーセント以下となるものでなければならない。

第14条(曲げ)別タブで開く ›

長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。

第15条(押しつぶし性)別タブで開く ›

消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。

第16条(試験条件)別タブで開く ›

消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第五条第三号ロ及び第十三条から第十五条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。

一使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度

二使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度

2第四条から第十二条までの規定(第五条第三号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。

第17条(表示)別タブで開く ›

消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

一製造者名

二製造年

三呼称及び長さ

四使用温度範囲

五届出番号

第三章 大容量泡放水砲用吸管
第18条(内径)別タブで開く ›

大容量泡放水砲用吸管の内径は、第四条に定める方法により測定した場合において、当該大容量泡放水砲用吸管に表示された呼び径からその呼び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。

第19条(耐圧力)別タブで開く ›

長さが一メートル以上の大容量泡放水砲用吸管の一端をふさぎ、まつすぐにした状態で、〇・三メガパスカルの水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。

第20条(伸び)別タブで開く ›

大容量泡放水砲用吸管は、前条の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、十パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが二パーセント以下となるものでなければならない。

第21条(表示)別タブで開く ›

大容量泡放水砲用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

一製造者名

二製造年

三呼び径及び長さ

四使用温度範囲

五届出番号

六大容量泡放水砲用である旨

第22条(準用)別タブで開く ›

第三条、第五条から第七条まで、第十一条、第十四条及び第十六条の規定は大容量泡放水砲用吸管について準用する。この場合において、第五条第三号ロの規定中「その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重」とあるのは「使用時にかかる荷重」と、第十一条の規定中「呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント」とあるのは「十パーセント」と、第十四条の規定中「その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの」とあるのは「設計された」と、「その呼称に応じ、次の表二に掲げる」とあるのは「使用時にかかる」と、第十六条第一項の規定中「第十三条から第十五条まで」とあるのは「第二十一条において準用する第十四条」と、同条第二項の規定中「第四条から第十二条まで」とあるのは「第五条(第三号ロを除く。)第六条、第七条、第十八条から第二十条まで並びに第二十二条において準用する第五条第三号ロ及び第十一条」と読み替えるものとする。

第四章 雑則
第23条(基準の特例)別タブで開く ›

新たな技術開発に係る消防用吸管について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附則
本文附則

この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により総務大臣に届出を行った消防用吸管については、改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

1vertical

2この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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