消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一消防用吸管1動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「ポンプ規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。2
- 二大容量泡放水砲用吸管1石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(ポンプ規格省令第二条第四号に規定するものをいう。)又は大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(ポンプ規格省令第二条第五号に規定するものをいう。)に使用する消防用吸管をいう。2
- 三呼び径1大容量泡放水砲用吸管の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第1条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/2