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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第3条(構造)

  1. 消防用吸管(大容量泡放水砲用吸管を除く。以下この章において同じ。)の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。
  3. 二補強線は、ゴム(天然ゴム及びその誘導体をいう。以下同じ。)、合成ゴム又は合成樹脂で覆われていること。
  4. 三布又は補強線(合成樹脂製のものを除く。)が露出している部分には、はつ水性の塗料の塗布、ゴムによる被覆等の防水処理が施されていること。

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「消防用吸管(大容量泡放水砲用吸管を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条(構造)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「消防用吸管(大容量泡放水砲用吸管を除く。」で始まります。
  3. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条は第二章 消防用吸管に置かれています。
  4. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  5. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第2条です。
  7. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025
  • 本サイト収録消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/3

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