消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第4条(内径)
消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。) K 六三三〇―一(ゴム及びプラスチックホース試験方法―第一部:ホース及びホースアセンブリの寸法測定)のホースの内径寸法測定D法により測定した場合において、その呼称に応じ、次の表の下欄に掲げる範囲内の寸法でなければならない。ただし、結合金具の装着部(たけのこ式のものを除く。)に装着する部分にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
内径とは何ですか?
定義内径とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条(内径)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本…」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条は第二章 消防用吸管に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第3条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条です。
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- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/4