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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第5条(材料)

  1. 消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。
  3. 二ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。
  4. 三合成樹脂は、第一号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。
  5. 四金属製の補強線は、JIS1Z2二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。3

この条文の基本情報

材料とは何ですか?

定義材料とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条(材料)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条は第二章 消防用吸管に置かれています。
  4. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
  5. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第4条です。
  7. 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025
  • 本サイト収録消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/5

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