消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第6条(各層間の密着強さ)
消防用吸管の各層間の密着強さは、JIS K 六三三〇―六(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間にあつては五十ニュートン、補強線の内側にあつては七十ニュートンの荷重をそれぞれ一分間加えた場合において、はく離距離が二十五ミリメートル以下でなければならない。この場合において、試験片は軸方向と垂直の切り口をもち、長さが二十四・五ミリメートルから二十五・五ミリメートルまでのリング状のものとする。
この条文の基本情報
各層間の密着強さとは何ですか?
定義各層間の密着強さとは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条に定められた規定で、「消防用吸管の各層間の密着強さは、JIS K 六三三〇―六(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条(各層間の密着強さ)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「消防用吸管の各層間の密着強さは、JIS K 六三三〇―六(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間…」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条は第二章 消防用吸管に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第5条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第6条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第7条です。
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- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/6