消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第19条(耐圧力)
長さが一メートル以上の大容量泡放水砲用吸管の一端をふさぎ、まつすぐにした状態で、〇・三メガパスカルの水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
耐圧力とは何ですか?
定義耐圧力とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第19条に定められた規定で、「長さが一メートル以上の大容量泡放水砲用吸管の一端をふさぎ、まつすぐにした状態で、〇・三メガパスカルの水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第19条(耐圧力)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第19条の条文原文は「長さが一メートル以上の大容量泡放水砲用吸管の一端をふさぎ、まつすぐにした状態で、〇・三メガパスカルの水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じな…」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第19条は第三章 大容量泡放水砲用吸管に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第19条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第18条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第19条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第20条です。
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- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/19