消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第9条(折り曲げ)
消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百のものにあつては四十五度の折り曲げを毎分六回の割合で二千回繰り返した後に、次条から第十二条までの試験を行つた場合において、異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
折り曲げとは何ですか?
定義折り曲げとは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第9条(折り曲げ)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百の…」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第9条は第二章 消防用吸管に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第9条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第8条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第9条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第10条です。
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- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/9