消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第17条(表示)
- 消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
- 一製造者名
- 二製造年
- 三呼称及び長さ
- 四使用温度範囲
- 五届出番号
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、消防用吸管の技術上の規格を定める省令第17条に定められた規定で、「消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第17条(表示)は、日本の消防用吸管の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第17条の条文原文は「消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第17条は第二章 消防用吸管に置かれています。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第17条の前の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第16条です。
- 消防用吸管の技術上の規格を定める省令第17条の次の条は消防用吸管の技術上の規格を定める省令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008025 - 本サイト収録
消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008025/17