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国民生活基礎調査規則 第10条(報告の義務及び方法)

  1. 第六条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定により報告しなければならない世帯主又は世帯員が前項の報告ができないときは、調査員又は第八条第五項の規定により同条第三項の事務の一部を行う指導員(以下「調査員等」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。
  3. 3.前二項の規定による報告は、調査票に記入し、及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。ただし、調査員等が調査票を取集することが困難であるときは、調査票に記入して厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出することにより行うものとする。

この条文の基本情報

報告の義務及び方法とは何ですか?

定義報告の義務及び方法とは、国民生活基礎調査規則第10条に定められた規定で、「第六条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活基礎調査規則第10条(報告の義務及び方法)は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 国民生活基礎調査規則第10条の条文原文は「第六条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれ…」で始まります。
  3. 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
  4. 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活基礎調査規則第10条の前の条は国民生活基礎調査規則第9条です。
  6. 国民生活基礎調査規則第10条の次の条は国民生活基礎調査規則第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039
  • 本サイト収録国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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