国民生活基礎調査規則 第9条(国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)
- 前条第四項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。
- 2.指導員及び調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票とは何ですか?
定義国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票とは、国民生活基礎調査規則第9条に定められた規定で、「前条第四項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活基礎調査規則第9条(国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
- 国民生活基礎調査規則第9条の条文原文は「前条第四項の規定に基づき指導員及び調査員を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。」で始まります。
- 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
- 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活基礎調査規則第9条の前の条は国民生活基礎調査規則第8条です。
- 国民生活基礎調査規則第9条の次の条は国民生活基礎調査規則第10条です。
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- 正式書式
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039 - 本サイト収録
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/9
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