国民生活基礎調査規則 第5条(調査客体)
国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
この条文の基本情報
調査客体とは何ですか?
定義調査客体とは、国民生活基礎調査規則第5条に定められた規定で、「国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活基礎調査規則第5条(調査客体)は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
- 国民生活基礎調査規則第5条の条文原文は「国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という…」で始まります。
- 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
- 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活基礎調査規則第5条の前の条は国民生活基礎調査規則第4条です。
- 国民生活基礎調査規則第5条の次の条は国民生活基礎調査規則第6条です。
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- 正式書式
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039 - 本サイト収録
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/5
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