国民生活基礎調査規則 第6条(調査事項)
- 国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
- 一世帯の構造、住居等の状況
- 二世帯の家計支出及び貯蓄等の状況
- 三世帯員の課税の状況
- 四世帯員の性別及び出生年月
- 五世帯員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況
- 六世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況
- 七世帯員の介護の状況
- 八世帯員の収入及び所得の状況
- 九その他前各号に関連する事項
- 2.前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、国民生活基礎調査規則第6条に定められた規定で、「国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活基礎調査規則第6条(調査事項)は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
- 国民生活基礎調査規則第6条の条文原文は「国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。」で始まります。
- 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
- 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活基礎調査規則第6条の前の条は国民生活基礎調査規則第5条です。
- 国民生活基礎調査規則第6条の次の条は国民生活基礎調査規則第7条です。
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- 正式書式
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039 - 本サイト収録
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。