雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第1条(福利厚生)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
- 一生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
- 二労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
- 三労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
- 四住宅の貸与
この条文の基本情報
福利厚生とは何ですか?
定義福利厚生とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第1条(福利厚生)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第1条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/1
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。