雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第2条(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
- 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
- 二労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
- 三労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
この条文の基本情報
実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置とは何ですか?
定義実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第1条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/2
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。