雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第2条の2(法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
- 法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
- 一妊娠したこと。
- 二出産したこと。
- 三法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
- 四労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第二条第二項の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
- 五労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
- 六労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
- 七労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
- 八労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。
- 九妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
この条文の基本情報
法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由とは何ですか?
定義法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2(法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2の条文原文は「法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。