雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第2条の3(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者)
- 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、求職者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
- 一事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
- 二教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
この条文の基本情報
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、求職者以外の者であつて、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3の条文原文は「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、求職者以外の者であつて、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の4です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/2_3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。