雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第10条(調停手続の実施の委任)
- 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。この場合において、第四条第一項及び第二項の規定は適用せず、第八条の規定の適用については、同条中「主任調停委員」とあるのは、「特定の調停委員」とする。
- 2.委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)の職員に委嘱することができる。
この条文の基本情報
調停手続の実施の委任とは何ですか?
定義調停手続の実施の委任とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第10条(調停手続の実施の委任)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第10条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第9条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第10条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。