雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第5条(機会均等調停会議の庶務)
機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)において処理する。
この条文の基本情報
機会均等調停会議の庶務とは何ですか?
定義機会均等調停会議の庶務とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条(機会均等調停会議の庶務)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働…」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第4条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。