雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第6条(調停の申請)
法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
調停の申請とは何ですか?
定義調停の申請とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第6条(調停の申請)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第6条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第5条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第6条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。