雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第8条(関係当事者等からの事情聴取等)
- 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
- 2.補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。
- 3.法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、同条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
- 4.前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。
この条文の基本情報
関係当事者等からの事情聴取等とは何ですか?
定義関係当事者等からの事情聴取等とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第8条(関係当事者等からの事情聴取等)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第8条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第7条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第8条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/8
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