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女性労働基準規則 第6条

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性労働基準規則第6条は、日本の女性労働基準規則に含まれる条文です。
  2. 女性労働基準規則第6条の条文原文は「この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相…」で始まります。
  3. 女性労働基準規則の公布日は昭和61年1月27日です。
  4. 女性労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003
  • 本サイト収録女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000003/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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