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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

女性労働基準規則

  • 昭和六十一年労働省令第三号・省令・公布 昭和61年1月27日・本則4条/附則24条
  • 略称:女性則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性労働基準規則の法令番号は昭和六十一年労働省令第三号です。
  2. 女性労働基準規則の法令種別は省令です。
  3. 女性労働基準規則の公布日は昭和61年1月27日です。
  4. 女性労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 女性労働基準規則は全 28 条です。
  6. 女性労働基準規則の内訳は本則 4 条、附則 24 条です。
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第1条(坑内業務の就業制限の範囲)別タブで開く ›

労働基準法(以下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務

二動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)

三発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務

四ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)

第2条(危険有害業務の就業制限の範囲等)別タブで開く ›

法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。

一次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

二ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。第十八号において「安衛令」という。)第一条第三号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

三ボイラーの溶接の業務

四つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務

五運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務

六クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

七動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

八直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務

九操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

十蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

十一動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務

十二岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務

十三土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務

十四高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

十五足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

十六胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務

十七機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

十八次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務

十九多量の高熱物体を取り扱う業務

二十著しく暑熱な場所における業務

二十一多量の低温物体を取り扱う業務

二十二著しく寒冷な場所における業務

二十三異常気圧下における業務

二十四鋲

2法第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

第3条別タブで開く ›

法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。

附則
本文附則

この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

2改正前の女子労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票とみなす。

本文附則

この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

2改正前の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第四条第二項の規定による証票とみなす。

本文附則

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

2この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1条附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は平成二十四年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。

第2条附則

この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5条附則(様式に関する経過措置)

第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第6条附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第7条附則

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第10条附則(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11条附則(罰則に関する経過措置)

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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