女性労働基準規則 第1条(坑内業務の就業制限の範囲)
- 労働基準法(以下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
- 二動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
- 三発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
- 四ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)
この条文の基本情報
坑内業務の就業制限の範囲とは何ですか?
定義坑内業務の就業制限の範囲とは、女性労働基準規則第1条に定められた規定で、「労働基準法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性労働基準規則第1条(坑内業務の就業制限の範囲)は、日本の女性労働基準規則に含まれる条文です。
- 女性労働基準規則第1条の条文原文は「労働基準法(以下「法」という。」で始まります。
- 女性労働基準規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 女性労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 女性労働基準規則第1条の次の条は女性労働基準規則第2条です。
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- 正式書式
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003 - 本サイト収録
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000003/1
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