女性労働基準規則 第4条(雇用環境・均等局調査員)
- 法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。
- 2.雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
この条文の基本情報
雇用環境・均等局調査員とは何ですか?
定義雇用環境・均等局調査員とは、女性労働基準規則第4条に定められた規定で、「法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性労働基準規則第4条(雇用環境・均等局調査員)は、日本の女性労働基準規則に含まれる条文です。
- 女性労働基準規則第4条の条文原文は「法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。」で始まります。
- 女性労働基準規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 女性労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 女性労働基準規則第4条の前の条は女性労働基準規則第3条です。
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- 正式書式
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003 - 本サイト収録
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。