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女性労働基準規則 第3条

法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性労働基準規則第3条は、日本の女性労働基準規則に含まれる条文です。
  2. 女性労働基準規則第3条の条文原文は「法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、…」で始まります。
  3. 女性労働基準規則の公布日は昭和61年1月27日です。
  4. 女性労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 女性労働基準規則第3条の前の条は女性労働基準規則第2条です。
  6. 女性労働基準規則第3条の次の条は女性労働基準規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003
  • 本サイト収録女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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