女性労働基準規則 第7条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性労働基準規則第7条は、日本の女性労働基準規則に含まれる条文です。
- 女性労働基準規則第7条の条文原文は「この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。」で始まります。
- 女性労働基準規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 女性労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003 - 本サイト収録
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000003/7
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