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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第18条(海外派遣の届出)

派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

海外派遣の届出とは何ですか?

定義海外派遣の届出とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条(海外派遣の届出)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第17条の2です。
  7. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
  • 本サイト収録労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/18

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