労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第24条(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)
- 法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
- 二法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
- 三法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
- 四法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施等必要な措置
- 五法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与
- 六法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
- 七法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知
- 八法第四十条の九第二項に規定する通知
- 九疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
- 十前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置
この条文の基本情報
法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置とは何ですか?
定義法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条は第一節に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第23条です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/24