労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25条(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)
- 法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。
- 2.前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。
- 3.法第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。
- 4.法第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。
この条文の基本情報
法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等とは何ですか?
定義法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条は第二節に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条の6です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/25